婚約≠事実婚・内縁関係



「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」では、
「配偶者からの暴力」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
からの
身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす
ものをいう。
(定義[第1条]より)と定められています。
「事実上婚姻関係と同様の事情にある」=「内縁関係」や「事実婚」
という場合です。「内縁関係」や「事実婚」に至らない「同棲関係」
である場合は、配偶者とは呼べません。しかし「内縁関係」や「事
実婚」と「同棲関係」の区別は、それぞれの関係や本人の意思
などを参考に判断されるものであり
、明確な基準はないのです。

最近、DVに関する話題は豊富になってします。
しかし、上記を考慮すると、配偶者でなくてもDV法が適用される
場合は少なくありません。私は恋人からの暴力に悩む人のために、
赤文字の項目について考えたいと思います。



事実婚・内縁関係と婚約の違い


極端に言ってしまえば、婚約とは「結婚しようね」と恋人同士が
言い合うだけで成立します。弁護士 J.Iさんは
「婚約は口約束でも成立します。その場合、相手がしらを切った時に、口約束の立証が難しいわけですが、婚約指輪の授受や彼の署名押印のある婚姻届も渡されたというのであれば、婚約成立の立証も十分に可能であると思われます。」と述べています。

以下に詳しく説明されていますので、是非読んで下さい。
 ・婚姻とは→※婚姻の成立※(京都大学松岡教授認可)
 ・婚姻の効力とは→※婚姻の効果※(同上)
 ・婚約と内縁関係→※婚姻予約と内縁※(同上)


また、以下のようにおっしゃる弁護士さんもいます。
・「同棲は、両者に夫婦であるとの意思があれば、籍を入れていないだけの結婚生活(内縁)と考えてよいです。氏、相続権など以外は、籍を入れた結婚と同様に扱われます。」(執筆者:弁護士 H.Kさん)


★参考までに・・・
私の弁護士さんは、同居時の家計簿の提出で、
事実上、内縁関係と同じような生活をしていたわけですし〜」と
調停委員さんに言ってくださいました。





恋人間でどこまでDV法が適用できるか

もし現在、恋人からの Domestick Violence で
法的手段を考えている方は、以下の項目を再確認しましょう。


事実婚・内縁関係の証明


  1. 婚姻届など両者に結婚の意識があると満たされるもの
  2. 双方の両親や友人の証言
  3. 結婚(婚約)指輪など物質的証拠
  4. 結納(あるいはそれに似た形)をした証拠
  5. 協力・扶助しながら同居していた事実の証明(家計簿等)
  6. 住宅の契約書(両性の捺印つき)etc・・・



DVであることの証明


  1. 暴力による傷の写真(辛いが撮ったほうが良い)
  2. 通院したのであれば、病院の診断書
  3. 警察やシェルターに行ったのなら、その証明となるもの
  4. 精神的暴力が続くなら、隠しテープ等による証拠
  5. 友人等の証言etc・・・



行動にうつすには




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